福祉用具レンタル

対象者

  • 要支援1・2 要介護1以上の認定を受けた方

福祉用具貸与の対象種目

(1)車いす

  • 自走用標準型車いす
  • 普通型電動車いす
  • 介護用標準型車いす

(2)車いす付属品

  • クッションまたはパッド
  • 電動補助用品(車いすに装着することで動力の一部または全部を補助します。)
  • 車いす用テーブル
  • 車いす用ブレーキ

(3)特殊寝台(電動ベッド)

  • サイドレールが取り付けてあるものまたは取り付け可能なものであって、次に掲げる機能のいずれかを有するもの
  • 背部または脚部の傾斜角度が調整できる機能
  • 床板の高さが無段階に調整できる機能

(4)特殊寝台付属品

  • サイドレール(電動ベッドの側面に取り付けることにより、利用者の落下防止をすることができます。)
  • マットレス
  • ベッド用手すり(電動ベッドの側面にとりつけることで起き上がり、立ち上がり、移乗等を助けます。)
  • 電動ベッド用テーブル
  • スライディングボード・スライディングマット
  • 介助用ベルト

(5)床ずれ防止用具

  • 送風装置または空気マット等(部分的な圧力を解消できるもの)
  • 水、エア、ゲル、シリコン、ウレタン等からなる全身用マット

(6)体位変換器(空気パッド等を使って、仰向けからうつ伏せへの体位の変換を容易にします)

(7)手すり

  • 取り付け工事を伴わないもの
  • 便器またはポータブルトイレを囲んで据え置くタイプのもの

(8)スロープ(個別利用者のために改造したもの、簡単に持ち運びができないもの、工事をしなければつけられないものを除く)

(9)歩行器

  • 歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る。
  • 車輪を有するものにあっては、体の前および左右を囲む把手等を有するもの
  • 四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの

(10)歩行補助つえ

  • 松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチおよび多点杖

(11)認知症老人徘徊感知機器

  • 認知症老人が屋外に出ようとした時または屋内のある地点を通過した時に、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの

(12)移動用リフト

  • 床走行式
    つり具またはいす等の台座を使用して人を持ち上げ、キャスタで床を移動し、目的の場所に人を移動させるもの
  • 固定式
    居室、浴室等に固定設置し、つり具またはいす等の台座を使用して人を持ち上げ、移動させるもの
  • 据置式
    床に置いて、つり具またはいす等の台座を使用して人を持ち上げ、移動させるもの

(13)自動排泄処理装置

  • 尿または便が自動的に吸引されるものであり、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造であるもの

(1)~(6)、(11)、(12)は一定の例外となる場合を除き、要支援1.2及び要介護1の方は利用できません。
(13)は一定の例外となる場合を除き、貸与の対象は要介護4・5の方に限ります。

利用料の目安

  • 貸与金額の1割または2割

※貸与金額は、福祉用具の種類・品目、事業者によって異なります。詳しくは市区町村の窓口や地域包括支援センター、担当のケアマネジャーにお問い合わせ下さい。


福祉用具販売

対象者

  • 要支援1・2 要介護1以上の認定を受けた方

福祉用具購入の対象種目

(1)腰掛便座

  • 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
  • 洋式便器の上に置いて高さを補うもの
  • 電動式またはスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの
  • 便座・バケツ等からなり、移動可能である便器(居室で利用可能なものに限ります)

(2)自動排泄処理装置の交換可能部品

  • レシーバー、チューブ、タンク等のうち尿や便の経路となるもの

(3)入浴補助用具

  • 入浴用いす
  • 浴槽用手すり
  • 浴槽内いす
  • 入浴台(浴槽の縁にかけて利用する台で、浴槽への出入りのためのもの)
  • 浴室内すのこ
  • 浴槽内すのこ
  • 入浴用介助ベルト

(4)簡易浴槽

  • 空気式または折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水または排水の為に工事を伴わないもの

(5)移動用リフトのつり具の部分

  • 身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの

利用料の目安

  • 購入金額の1割または2割

※購入金額は、福祉用具の種類・品目、事業者によって異なります。
※利用者がいったん購入金額の全額を支払い、その後に申請をして保険料・税金による補助分(9割または8割)の支給を受けるという、いわゆる「償還払い」を原則としています。
※1年度間(4月から翌年3月まで)の購入金額が10万円を限度に支給されます。詳しくは市区町村の窓口や地域包括支援センター、担当のケアマネジャーにお問い合わせ下さい。


住宅改修

住宅改修の対象種目

(1)手すりの取付け

  • 廊下、便所、浴室、玄関等で転倒予防や移動、移乗等の動作を助けることを目的として取り付けます。
  • 手すりの形状は、二段式、縦付け、横付け等があります。

(2)段差の解消

  • 居室、廊下、便所、浴室、玄関等の室間の床の段差、玄関から道路までの通路等の段差または傾斜を解消する工事です。
  • 具体的には、敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等が想定されます。

(3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更

  • 居室での畳敷きからフローリングやビニールへの床材等の変更、浴室においては滑りにくいものへの変更等になります。

(4)引き戸等への扉の取替え

  • 開き戸を引き戸や折り戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の変更のほか、ドアノブの変更、戸車の設置なども含まれます。

(5)洋式便器等への便器の取替え

  • 和式便器から洋式便器への取り替え等が想定されます。

(6)その他上記の住宅改修に付帯する工事

  • 手すり取付けのための壁の下地補強
  • 浴室の床段差解消に伴う給排水設備工事
  • 床材変更のための下地の補修、根太の補強
  • 扉を取替えるための壁または柱の改修工事
  • 便器を取替えるための給排水設置工事(水洗化または簡易水洗化に係るものを除く。)や床材変更 ほか

利用料の目安

  • 改修費用の1割または2割

※利用者がいったん改修費用の全額を支払い、その後に申請をして保険料・税金による補助分(9割または8割)の支給を受けるという、いわゆる「償還払い」を原則としています。
※1つの住宅につき改修費用が20万円を限度に支給されます。詳しくは市区町村の窓口や地域包括支援センター、担当のケアマネジャーにお問い合わせ下さい。

 

利用手続きの流れ


ケアマネージャーなどに相談

施工事業者の選択・見積もり依頼

市区町村へ事前に申請/市区町村による確認

工事の実地・完了/支払い(全額)

市区町村へ領収書などを提出

住宅改修費の支給

 


申請に必要な書類

  • 住宅改修費支給申請書
  • 工事費見積書
  • 住宅改修が必要な理由書
  • 着工前の状態がわかる写真・図面(写真及び簡単な図面)
  • 住宅の所有者の承諾書(改修の利用者と住宅の所有者が異なる場合)

提出に必要な書類

  • 住宅改修に要した費用の領収書
  • 工事費内訳書(介護保険の対象となる工事の種類を明記し、各費用などが適切に区分してあるもの)
  • 完成後の状態を確認できる書類(改修前、改修後の日付入りの写真を添付)